1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関す法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記日から施行する
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は田中章敬とする。
4 この定款の第11条第1項の理事の定数を「10名以上15名以内」に平成28年5月24日の総会議決で改正した。 |